最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6303 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤保茂の上告趣意は控訴趣意を上告趣意として引用するが、引用は法律
上許されない。(判例集四巻一〇号二〇八四頁参照)
よつて、刑訴四一四条三八六条一項二号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二八年四月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人佐藤保茂の上告趣意は控訴趣意を上告趣意として引用するが、引用は法律
上許されない。(判例集四巻一〇号二〇八四頁参照)
よつて、刑訴四一四条三八六条一項二号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二八年四月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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